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「要支援」と「要介護」のちがい — 使える窓口とサービスが変わる境界線
要支援・要介護とは——介護保険の認定区分で、要支援1・2と要介護1〜5に分かれます。この境界線で相談窓口もサービスも変わります。実務のポイントと「要支援のうちにやっておくこと」をまとめました。
認定結果の紙が届いたとき、「要支援2と要介護1、数字が1つ違うだけじゃないの?」と思うかもしれません。家族どうしで「よかったの? 悪かったの?」と顔を見合わせた、という話もよく聞きます。でもこの境界線で、相談する場所もサービスの仕組みもかなり変わります。
要支援・要介護とは
介護保険の認定を受けると、状態に応じて要支援1・2または要介護1〜5のいずれかに区分されます。どちらも介護保険サービスを使うための入口ですが、担当する窓口とサービスの枠組みが異なります。
なお、介護保険は65歳以上(第1号被保険者)だけでなく、40〜64歳でも特定疾病(パーキンソン病・初老期認知症など16疾病)に該当する場合は第2号被保険者として認定を受けられます。
7段階全体の話は要介護度の記事に書いたので、今回は境界線の実務にしぼります。
こんなときに関わる
たとえば、更新の認定で「要支援2」から「要介護1」に変わったとき。いままで相談していた地域包括支援センターから「今後は居宅のケアマネジャーさんが担当になります」と言われ、また一から関係を作るの?と戸惑う——この引き継ぎの場面で、境界線の意味を初めて実感する方が多いのです。逆方向(要介護→要支援)への変化でも、同じ引き継ぎが起きます。
何が変わるのか
- 相談先 — 要支援: 地域包括支援センターが担当 / 要介護: 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当
- 目的 — 要支援のサービスは「介護予防」(悪化させない)が主眼。要介護は「生活の支援」へ
- サービスの枠組み — 要支援の訪問・通所は市区町村の総合事業(内容・料金が自治体ごとに違う)。福祉用具レンタルも、要支援では介護ベッド等が原則対象外になります
- 限度額 — 使えるサービス量の上限が段階ごとに異なります
「要支援のうち」が、実はいちばん動きどき
要支援は「まだ大丈夫」ではなく、「戻れる段階」です(フレイルの記事と同じ構図)。この時期にやっておくと後が楽なこと:
- 地域包括支援センターと顔見知りになっておく
- 介護予防の教室・総合事業のデイに「お試し」で行ってみる(デイサービスとデイケアのちがいも参考に)
- 家の中の危険箇所を一度見直す(手すりは要支援でも住宅改修の対象です)
まとめ
要支援(1・2)と要介護(1〜5)では、相談先・サービスの枠組み・使える量の上限がそれぞれ変わります。要支援の相談先は地域包括支援センター、要介護はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所です。「要支援のうち」は介護予防の時期でもあり、早めに動いておくことが大きな差になります。
区分変更は「様子の記録」が武器になる
状態が変わったのに区分がそのまま、というときは区分変更申請ができます。そのとき効くのが、ふだんの様子の記録です。CareQuest に残した「できたこと・気になったこと」の変化は、「最近こう変わりました」を具体的に伝える材料になります。サービス担当者会議でも、この記録が役に立ちます。
ご注意: 制度の内容・対象・金額は自治体や状況によって異なります。最新の情報は、担当のケアマネジャーやお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
よくある質問
要支援と要介護では、相談先が変わりますか?
変わります。要支援は地域包括支援センターが担当し、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。要支援から要介護に変わると、担当の引き継ぎが起きます。
サービスの中身も変わりますか?
変わります。要支援のサービスは「介護予防」が主眼で、訪問・通所は市区町村の総合事業(内容・料金が自治体ごとに違う)になります。福祉用具レンタルも、要支援では介護ベッド等が原則対象外です。使えるサービス量の上限も段階ごとに異なります。
40〜64歳でも認定を受けられますか?
特定疾病(パーキンソン病・初老期認知症など16疾病)に該当する場合は、第2号被保険者として認定を受けられます。

今日も、読んでくださってありがとうございます。