「成年後見制度」とは — 判断が難しくなる前に知っておく、お金と契約の守り方

成年後見制度とは——判断能力が下がった人に代わって、お金や契約を守るしくみです。「家族の口座が触れなくなった」その前に。法定後見と任意後見のちがい、まず誰に相談するかをまとめました。

「家族の定期預金を解約しに行ったら、本人でないとできませんと言われた」——このような場面、介護が進むと突然訪れることがあります。

認知症などで判断能力が下がると、預金の解約・不動産の売却・施設の契約などが家族でも代行できなくなる場面が出てきます。そのための公的な仕組みが成年後見制度です。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が低下した本人に代わって、財産管理や法律行為を行う「後見人」を定める制度です。「なんとなく家族がやる」では通らない手続きを、適法に進められるようにするためのしくみです。

2つの型

  • 法定後見 — 判断能力が下がった後に、家庭裁判所が後見人を選ぶ。後見人は家族がなれることもあれば、司法書士など第三者が選ばれることもあります
  • 任意後見 — 判断能力があるうちに、「将来はこの人に頼む」を公正証書で決めておく。本人の意思を反映しやすいのが特徴です

正直な注意点も書きます: 法定後見は途中でやめにくく、後見人への報酬が続くこと、財産の使い方が硬直的になることへの不満も現実にあります。だからこそ、元気なうちの備え(任意後見や家族信託、代理人カードの整備)のほうが選択肢が広いのです。

この硬さについて、法律が動きました

2026年6月に「民法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。後見・保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、本人にとって必要な範囲で使えるようにするという内容です。施行は公布から2年6月を超えない範囲で政令が定める日とされており、具体的な日はまだ決まっていません。

それまでは、いまの制度がそのまま動きます。始めると簡単には終わらないこと、後見人を選ぶのは家庭裁判所であることなど、申し立てる前に知っておきたいことは 成年後見は、始めると簡単には終わらない に詳しく書きました。

まず誰に相談するか

  • 地域包括支援センター — 入口として最適。制度の説明と専門窓口へのつなぎ(相談の仕方は地域包括の記事へ)
  • 市区町村の成年後見センター、司法書士会・社会福祉協議会の相談会

まとめ

成年後見制度は、「いざというとき」のための備えです。法定後見は判断能力が下がってから使うもの、任意後見は元気なうちに決めておくもの。できれば本人の意思がはっきりしているうちに、一度家族で話しておくのが最善です。

備えの第一歩は「情報を一か所に」

後見でも任意の備えでも、最初に必要になるのは本人の情報の整理です — 口座、保険、かかりつけ医、既往歴。これは契約の「基本情報セット」の記事で書いた一式がそのまま土台になります。日々の変化の記録(CareQuest)も、判断能力について専門家と話すときの落ち着いた材料になります。

ご注意: 制度の内容・対象・金額は自治体や状況によって異なります。最新の情報は、担当のケアマネジャーやお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

よくある質問

成年後見制度とは何ですか?

判断能力が低下した本人に代わって、財産管理や法律行為を行う「後見人」を定める制度です。預金の解約・不動産の売却・施設の契約など、家族でも代行できなくなる手続きを適法に進めるための仕組みです。

法定後見と任意後見はどうちがいますか?

法定後見は判断能力が下がった後に家庭裁判所が後見人を選ぶもので、家族がなれることも司法書士など第三者が選ばれることもあります。任意後見は判断能力があるうちに「将来はこの人に頼む」を公正証書で決めておくもので、本人の意思を反映しやすいのが特徴です。

まず誰に相談すればいいですか?

地域包括支援センターが入口として最適です。制度の説明と専門窓口へのつなぎをしてもらえます。市区町村の成年後見センター、司法書士会・社会福祉協議会の相談会もあります。

今日も、読んでくださってありがとうございます。