障害福祉サービスと介護保険 — 「介護保険が優先」は「介護保険だけ」ではない

65歳になると介護保険が優先されますが、一律に切り替わるものではありません。障害福祉にしかないサービス、区分支給限度基準額で足りないとき、事業所が近くにないとき——厚生労働省の通知が示す例外を整理しました。障害者手帳や指定難病の医療費助成との違いも。

障害福祉サービスを使ってきた方が65歳になると、「これからは介護保険です」と案内されます。

間違った案内ではありません。ただ、「介護保険だけ」という意味ではありません。

原則は、たしかに介護保険が優先

厚生労働省の資料には、こうあります。

サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることになる

ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイのように、両方の制度に似たものがあるサービスは、介護保険のほうを使うのが原則です。

ただし、続きがあります。

一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断

市町村は、利用意向を聴き取りで把握したうえで判断することになっています。

「一律に切り替える」運用は、通知の想定と違います。

障害福祉にしかないサービスは、そのまま使える

介護保険に相当するものがないサービスは、65歳以降も障害福祉から受けられます。

通知が例として挙げているのは、次のようなものです。

  • 同行援護
  • 行動援護
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援 など

外出の支援や就労の支援は、介護保険にありません。そこは切り替わりません。

介護保険で足りないときも、道がある

ここが一番知られていない部分です。

通知は、介護保険の給付が受けられない場合にはその限りにおいて障害福祉から支給できる、として2つを挙げています。

① 区分支給限度基準額で足りないとき

市町村において適当と認める支給量が、(略)区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合

必要な量が、介護保険の枠に収まらないとき。 その足りない分について、障害福祉のサービスを受けられる場合があります。

② 使える事業所が近くにないとき

利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、(略)利用することが困難と市町村が認める場合(当該事情が解消するまでの間に限る。)

空きがない、近くにない。 これも理由になります。ただし「解消するまでの間」という条件付きです。

65歳で急に減るのは、想定されていない

通知には、こうも書かれています。

状態の変化によりサービスの必要量が増減する場合があるが、介護保険利用前に必要とされていたサービスが、介護保険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい

体は誕生日で変わりません。 必要な支援の量も、その前後で急には変わらない——そういう前提で運用してほしい、と国が言っています。

「65歳になったので減ります」と言われて納得できないときは、この一文が根拠になります。

相談先は、介護保険の窓口だけではない

ここも混ざりやすいところです。

相談するもの窓口
介護保険のサービスケアマネジャー/市区町村の介護保険担当
障害福祉サービス市区町村の障害福祉担当/相談支援専門員

両方にまたがる話なので、片方だけに聞くと「うちの範囲ではない」で止まります。

通知でも、市町村は介護保険担当課やケアマネジャーの事業所と連携したうえで把握し、適切に支給決定することとされています。連携するのは行政の側の役割であって、家族が両方を突き合わせる必要はありません。

伝え方は、これで足ります。

「介護保険だけでは足りないので、障害福祉サービスの併用を相談したいです」

よく混ざる3つを分けておく

名前が似ていて混ざりますが、別の制度です。

何のためのものか
障害福祉サービスホームヘルプ、外出支援、就労支援などのサービス
障害者手帳各種の割引や税の控除など。サービス利用と必ずしも一対一ではない
指定難病の医療費助成(受給者証)医療費の負担を軽くするもの。介護保険とは別制度

パーキンソン病のように指定難病にあたる場合、受給者証と介護保険の両方が関わることがあります。それぞれ窓口が違うので、別々に確認してください。

この記事で扱っていないこと

自分の場合に併用できるかどうかは書いていません。障害支援区分、要介護度、市町村の判断によって変わります。

ここで整理したのは、「介護保険が優先」を「介護保険だけ」と読まないための材料です。通知の文言そのものが、いちばん強い材料になります。


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公開中の CareQuest について

ご注意: 併用の可否・支給量は、障害支援区分や要介護度、お住まいの市区町村の判断によって異なります。制度も改正されます。実際の相談は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口と介護保険担当窓口、担当のケアマネジャー・相談支援専門員へお願いします。


参考: 厚生労働省 介護保険と障害福祉の適用関係(「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」平成19年通知ほか)

今日も、読んでくださってありがとうございます。