「要介護1だから借りられない」で終わらせない — 福祉用具の例外給付

要支援1・2と要介護1では、車いす・介護ベッド・床ずれ防止用具などが原則として保険給付の対象外です。ただし例外的に給付できる道があり、厚生労働省はその例として「パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象」を挙げています。条件と頼み方をまとめました。

「介護ベッドを借りたい」と相談したら、「要介護1では対象外です」と言われた。

そこで話が終わってしまうことがあります。終わらせなくて構いません。

まず、原則はそのとおり

要支援1・2と要介護1の方(制度の言い方で軽度者)には、次の福祉用具は原則として保険給付の対象外です。

  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(介護ベッド。付属品含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置

自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)については、要介護2・3の方も原則対象外です。

「対象外です」は、間違った案内ではありません。ただし、その先があります。

例外的に給付できる道がある

厚生労働省の資料には、はっきり書かれています。

ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能

道は2つあります。

① 認定調査の結果で判断される

要介護認定の基本調査の結果に基づいて、対象かどうかが判断されます。

ただし一部の項目——「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」など——は、該当する基本調査結果がありません。その場合は、主治医から得た情報や、福祉用具専門相談員などが参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、ケアマネジャーの事業所が判断します。

② 市町村が判断する

こちらが本題です。

医師の医学的な所見に基づいて次の3つのいずれかに該当すると判断され、サービス担当者会議等を通じて福祉用具貸与が特に必要と判断されている場合、市町村がそれを書面等で確認して、要否を判断します。

3つの条件。1つ目にパーキンソン病が挙がっている

ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、別表の対象者に該当 (例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象

ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別表の対象者に該当することが確実に見込まれる (例 がん末期の急速な状態悪化)

ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から別表の対象者に該当すると判断できる (例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

ⅰ)に、パーキンソン病が名指しで書かれています。

意味はこうです。認定調査のときに見えた姿が、その人のいつもの状態とは限らない。

薬が効いている時間に調査があれば、動ける人として記録されます。切れている時間はまったく違う——それでも、記録は前者になります。

制度の側も、それを想定しています。 だから「日によって、時間帯によって変わる」ことを、例外の1番目に置いています。

頼み方

家族から言って構いません。ケアマネジャーに、こう伝えます。

「例外給付の対象にならないか、相談したいです」

この一言で通じます。制度の名前なので、説明から始める必要はありません。

そのうえで、材料になるのは家に居る時間の情報です。

  • 時間帯によって、どれくらい動きが違うか(何時ごろが動きにくいか)
  • その状態が、週にどれくらいあるか
  • 危ない場面があったか(立ち上がれなかった、途中で止まった)

判断するのは医師・ケアマネジャー・市町村です。 家族の役割は、認定調査の場では見えなかったことを渡すところまでです。

一度きりの判断ではない

この判断は、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で見直すことになっています。

状態が変われば、また相談できます。一度断られたら終わり、ではありません。

この記事で扱っていないこと

自分が例外給付に該当するかどうかは書いていません。病状と、認定調査の結果と、市町村の判断によって変わります。

ここで整理したのは、「対象外です」の先に道があることと、その道の入口がケアマネジャーへの一言だということです。


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ご注意: 例外給付の可否は、要介護認定の内容・医師の所見・お住まいの市区町村の判断によって異なります。制度の運用も改定で変わります。実際の相談は、担当のケアマネジャーとお住まいの市区町村の介護保険担当窓口へお願いします。


参考: 厚生労働省 要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について

今日も、読んでくださってありがとうございます。