施設の「看取り」は、入る前に聞いていい — 確かめておきたい3つのこと
特別養護老人ホームなどには「看取りに関する指針」があり、入所時に説明して同意を得る決まりになっています。指針の有無、夜間の医療体制、方針が変わったときの扱いを、入る前・入ったあとにどう確かめるかを整理します。
施設を選ぶとき、見学で聞くのはたいてい、費用・待機期間・食事・レクリエーションです。
「最期までいられますか」は、聞きにくい。
入る前から終わりの話をするようで、気が引けます。それでも、あとから聞くほうが難しくなります。
実は、施設は説明する決まりになっている
特別養護老人ホームなどで看取り介護加算を算定する施設には、要件があります。
- 看取りに関する指針を定めること
- 入所の際に、本人または家族にその指針の内容を説明し、同意を得ること
つまり、説明されるのが本来の姿です。聞くのは失礼なことではありません。
同意は口頭でも構いませんが、その場合は説明した日時と内容、同意を得た旨を介護記録に残すことになっています。
「そんな説明を受けた覚えがない」と思ったら、確かめていい話です。
確かめる3つ
① 看取りの指針はあるか。読ませてもらえるか
「看取りに関する指針を見せてください」と言えば済みます。
見学のときに聞きづらければ、入所を検討する段階で構いません。書面があるはずのものです。
読むところは多くありません。
- どういう状態になったら、看取りの体制に入るのか
- そのとき、誰がどう判断するのか(配置医師・家族・本人)
- 家族はどこまで付き添えるのか
② 夜間・休日の医療体制
看取り介護加算の要件には、常勤の看護師を1名以上配置し、施設または病院等の看護職員と連携して24時間の連絡体制を確保することが含まれます。また、配置医師と施設の間で具体的な取決めがあることも求められます。
聞き方は、こうなります。
「夜間に具合が変わったとき、どういう流れになりますか」
答えが具体的なら、体制があります。「そのときは救急車です」だけなら、看取りの体制ではない可能性があります。それが悪いわけではありません。方針が違うだけです。知っておけば選べます。
③ 途中で方針が変わったとき、どうなるか
これが一番聞きにくく、一番大事です。
- 本人や家族の考えが変わったら、変更できるのか
- 施設の側から「うちでは難しい」と言われることはあるのか。そのときはどうなるのか
変えられるのが普通です。 人生会議の考え方と同じで、一度決めたことに縛られません。ただし手続きがどうなるかは施設ごとに違うので、聞いておきます。
「入るとき」に聞けなかったら
入所後でも聞けます。サービス担当者会議が、その場です。
ケアマネジャーに「看取りの方針について確認したい」と伝えれば、議題にしてもらえます。家族から出す話なので、施設の側から切り出すのを待つ必要はありません。
介護保険の更新のときも、話を出しやすいタイミングです。
施設によって方針は違う。それは選べる
すべての施設が最期まで対応するわけではありません。
| 方針 | どういうことか |
|---|---|
| 施設で看取りまで | 体制があり、指針がある |
| 状態により病院へ | 一定の段階で医療機関に移る |
| 都度相談 | 状況ごとに判断する |
どれが良いという話ではありません。 本人の希望と、家族が通える距離と、施設の体制が合うかどうかです。
ただ、知らないまま入ると、選んだことになりません。
家で過ごす選択も残っている
施設に入ったら、そこで最後まで、と決まっているわけではありません。
在宅に戻る選択もあります。訪問診療と訪問看護の体制が組めるか、家族が対応できるかによりますが、選択肢として最初から消さなくていい話です。
ケアマネジャーに「在宅に戻る場合、どういう体制が必要ですか」と聞けば、現実的な条件が分かります。聞くだけなら、決めたことにはなりません。
この記事で扱っていないこと
個別の病状で、どこで過ごすのが適切かという判断は書いていません。それは主治医と話す領域です。
ここで整理したのは、その話をする前に、施設の体制を確かめておく方法です。
参考: 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会資料(介護老人福祉施設の報酬・基準について)
施設とのやり取りは、看取りの方針だけではありません。入所や短期利用のたびに、同じ確認が繰り返されます。
CareReady は、そのうち「持ち物」の部分を家族の手元に残しておくためのチェックリストです。看取りの方針を扱うものではありませんが、前回分かったことを残しておけば、確認のたびに一から作り直さずに済みます。登録は不要です。
ご注意: 制度の内容・加算の要件・施設ごとの方針は、状況や施設によって異なります。くわしくは施設の相談員、担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

今日も、読んでくださってありがとうございます。